地元福岡で終活を楽しみながら、ともに生きるブログ

僕って、高校のころ、おじいちゃん、おばあちゃんと三世代同居していた。よかった思い出が、おじさん、おばさんの遺産相続で消し飛んだ。大好きなおじいちゃんもおばあちゃんのために、してあげることが小さかった。今度は僕の番になった。少しずつ同級生が逝ってしまうし体も弱くなる。何でも話せる友達がいないと老人は寂しい。だから、ブログで友達を作りながら、お互いにサポートしあいたい。は弁護士法人は当たり前であり、どれもこれも大規模化している。一方日本はどれもこれも小規模化している。とりわけ士業は零細企業状態。だからこそ大規

養子縁組と相続?

 養子縁組と相続というと、興味深い事例がある。

 Aが、連れ子CのあるBと養子縁組をした。Aとしては、Bとの縁組の時に、すでにそこにいるCとは、それなりにその存在を容認していたであろうし、場合によっては、Bと一緒に強く、Cの面倒も見たいという気持ちもあったかもしれない。

 例えば、Aが60歳以上とやや高齢で、Bは30歳代となれば、実は、AとBとは実態としては夫婦関係だったかもしれない。 Cが可愛い女の子だったら、なおさら、先々自分の遺産は、Bとその連れ子Cの手元に行くことを希望していた場合が多いだろう。

 

 ところが、その後に、Bは次の子供Dを生んだ。しかし、これって相当事情があるんじゃないか?

 Bには夫はいないものであるのに、子供だけ産んだとなると、Aが公然と認めるものではないだろう。そもそも、縁組は、両者の合意により親族関係を作ろうというのであるから、AとDとの間には、そのような合意はない。

 こんな状況で、Aの遺産をDに承継させてよいものだろうか?

 法はこれを否定している。民法887条2項。この規定は「直系卑属でなければ代襲相続人になれない」との趣旨である。つまり、縁組後に生まれた子供には、母親の養親の遺産につき、相続権(代襲)がないということになる。

 当然といえば当然かな?