相続遺言ワンポイント!
財産は殆どないというAが、多額の保険金をかけていて、受取人を相続人の一人に特定していた場合、Aが死亡したとき、その保険金は相続財産に含まれるだろうか、それとも受け取った特定相続人の固有財産になるだろうか?
1 Aさんは資産がほとんどなく給与所得も少なくて、持ち家もなかった。妻と子供3人がいたが、自分の死亡保険金1億円の受取人を長男Bとしていた。そのことを家族には隠していたところ、Aさんが死亡し、あらかじめ1億円の保険金の受取人が自分になっていることを知っていたBは、兄弟等に黙って保険金を受け取っていた。ところが、Aさんには隠れた借金が3000万円あった。この場合、Bさん以外の相続人は保険金を相続財産だとして主張できるだろうか。
2 判例は「特段の事情のない限り、被保険者死亡時における相続人たるべきもののための契約であるから、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、遺産に含まれない」とする。
3 いかにも、AさんはBと同居していたとか特別な理由がありそうだが、そでないとすると、ほかの相続人に対し、不公平である。
4 判例が明確に否定している以上しかたないのだろう。