地元福岡で終活を楽しみながら、ともに生きるブログ

僕って、高校のころ、おじいちゃん、おばあちゃんと三世代同居していた。よかった思い出が、おじさん、おばさんの遺産相続で消し飛んだ。大好きなおじいちゃんもおばあちゃんのために、してあげることが小さかった。今度は僕の番になった。少しずつ同級生が逝ってしまうし体も弱くなる。何でも話せる友達がいないと老人は寂しい。だから、ブログで友達を作りながら、お互いにサポートしあいたい。は弁護士法人は当たり前であり、どれもこれも大規模化している。一方日本はどれもこれも小規模化している。とりわけ士業は零細企業状態。だからこそ大規

親子関係と利益相反行為って?

 親子であっても、子供が相当の資産を持っている場合、その資産の処分が親の利益になることがある。「親が得して、子供が損する」という場合、親は家庭裁判所に特別代理人を選任するよう求めなければならない(民法826条)。

 

 親子といえども、子供が祖父から不動産を贈与されていて、親は事業に失敗あるいは再建のため、資金が必要な場合、利害が対立することがある。

 

 判例に現れた事例は(最高裁判例昭和35年2月25日)、父Hが自己の債務の代物弁済として、子供A(未成年)の不動産をHの債権者Gに譲渡したというものであった。

 ここで、問題となったのは、Aの母親Wが父Hとともに、Aの代理人として、Aの不動産をGに代物弁済しており、利益が相反していたから、特別代理人を選任すべきであったのにしないまま行った譲渡契約は無効であったと成人したAが主張した。

 ところで、AとHとは明らかに利益が相反している。なぜなら、①Aの不動産が対価なくGに譲渡される一方、②Hは自己の債務につき、その負担が軽くなり場合によっては実質的に免除されたに等しい。からである。

 ところが、Wについては、Aの不動産がAの名義のままであろうが、第三者に移転しようが、利害は変わらない。

 そこで、民法818条3項に「親権は、乳母の婚姻中は、父母が協同して行わなければならないが、一方が行えないときは他の一方が行う」とする。形式的に解釈すると、この場合、父が子供を代理できないとしても、母親だけが代理できることになり、Aが未成年時に行った甲不動産の代物弁済は有効ではないか。

 判例の結論は

   この場合、Wは特別代理人と共同でなければ、Aの代理行為ができない。

とした。

 結論は妥当だと思う。