民法が改正された、遺言だけでは?
民法の遺言の効力部分が大きく改正されていた。
民法899条の2によると、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件をそなえなければ、第三者に対抗することが出来ない」とする。
例えば、相続人が子供3人だとする。その場合、法定相続分は、各人3分の1になる。ところで、被相続人が「遺産は全て長男の甲に相続させる」とした。これを知った遺産をもらえない次男乙が腹いせに何も知らない友人丁に遺産の3分の1に当たる。不動産を勝手に売却してしまった。この場合の法律関係はどうなるだろうか。
結論は、法定相続分を超える部分については、登記なくして第三者に対抗できないことになり、丁が先に所有権移転登記を得るか、甲が先に相続による所有権移転登記を得るかで決まることになる。
しかし、丁が甲よりも先に移転登記を得ることができるだろうか?
不動産は相変わらず、被相続人のままである場合、乙が第三者に移転登記をしようと思えば、その不動産が相続財産であり、自らも相続人の一人であることを法務局に証明しなければならないだろう。実務上、遺産分割協議書がなければ、乙と丁だけで非相続人所有名義の不動産の移転登記を認められることはない。
ということになるのではないだろうか?