相続などの勉強会
私が勤めている行政書士事務所で、毎月1回勉強会が実施されている。10月16日にも実施されて、私を含めて5名が参加した。
メインテーマは
簡易型の自筆証書遺言の書き方と法務局での保管手続き
今回の民法改正により、従来手続きや書き方が難しかった「自筆証書遺言」が簡単になった。従来型もそのまま残っているから、そちらがよいという方はそれでどうぞ。
簡単になった点は
①本文は自筆でなければいけないが、添付の財産目録は、例えば通帳のコピーなどでよい。
②本人(被相続人)が法務局に赴き、あらかじめ用意した自筆証書遺言を所定の保管申込書とともに、法務局の係に提出するだけ。
料金は、3900円。。
これは安い。それに従来の自筆証書遺言だと、被相続人が自分で書いた後、封書に密封し、時期が来たとき(つまり、被相続人がなくなったとき)、封のまま家庭裁判所に持ち込んで、検認(本人が書いたものかどうか、内容が理解できるか)を受けなければならなかった。これが、例えば、本人の筆跡でないとか、本人が正気でない状態(心神喪失というけど)で書いたとか、いろいろ批判されて、効力を争われていた。
新しい制度は、なにしろ、被相続人が自ら法務局に出向いてから、提出するわけだから、その部分で公開的な状態で受け付けられるから、その遺言の効力が争われる可能性は小さいと思うけどね。
それに、渋滞の従来の自筆証書遺言だと、その存在を知っているのが被相続人だけだったりするから、そして、自宅の奥深くにしまい込んでいて、結局見つけられずに、遺言の内容が実現しないことが十分あり得た。
新しい制度でも確かに法務局には被相続人が死亡したことは通知されないから、相続権利者が自ら法務局に保管中に遺言の開示を求めなければならない。
その程度だけど、従来と違って遺言は法務局に存在していることは確実だから、その面でよくなったと言えるだろう。
勉強会の参加者には、遺品整理の仕事の関係で、「誰かが死んだときはまず遺言書を探せ」と教えられてきたし、実践していると。
なるほど。なるほど。