地元福岡で終活を楽しみながら、ともに生きるブログ

僕って、高校のころ、おじいちゃん、おばあちゃんと三世代同居していた。よかった思い出が、おじさん、おばさんの遺産相続で消し飛んだ。大好きなおじいちゃんもおばあちゃんのために、してあげることが小さかった。今度は僕の番になった。少しずつ同級生が逝ってしまうし体も弱くなる。何でも話せる友達がいないと老人は寂しい。だから、ブログで友達を作りながら、お互いにサポートしあいたい。は弁護士法人は当たり前であり、どれもこれも大規模化している。一方日本はどれもこれも小規模化している。とりわけ士業は零細企業状態。だからこそ大規

コロナで苦しいけど、すぐに経済産業省から「持続化給付金」をもらえるようになったぞ。

経済産業省中小企業庁では、ネットで

   持続化給付金はネットで電子申請できるようになった

として、早速、ネット申し込みが可能になった。

 現場はすぐに金がなければ倒産してしまうと経済産業省は分かっているんだろう。それに、いちいち窓口に行けというのではなく、スマホでもできるくらいの簡単なものだ。

 「持続化給付金の申請HP」にアクセスすると、自分のメールアドレスなどを入力する。

1 IDとパスワードをさらに入力すると

   マイページを作ってくれる

  例えば、ネットで証券会社に口座を開くのとまったく同じだ。

2 次に用意するのは

  ① 売上情報(2019年度か2018年度の年間事業収入を表した

   書類)

  ② 確定申告の控え ③ 法人事業概況説明書 ④運転免許証などの写し

  ⑤ お金を振り込んでもらう銀行の通帳コピー

これらを写メールで送る。

3 給付金を振り込んでもらう銀行口座名、口座番号などの情報をマイページに入力。

 やり方は法人も個人事業主も大体どちらも同じ。

 ネットで申請するのが原則で、郵送などはできない。ネットが使えない人は、後日特設会場で面談しながらできるということだ。

 もっとも、コロナ対策だから、売上の減少が必要なんだけど、多くの業種で減少しているから、大半はできるよね。

 売上減は

   2010年1月以降のどれかの月で、前年同月比で50パーセント以上の減額をあることが必要だ。

 一応、一息付けそうだ。

 友達のカメラマンにも教えてあげようかな?

 個人事業主だし。

 

 

 

祭祀承継と相続!

 祭祀とは系譜、祭具、墳墓などを指し、通常、先祖代々のお墓、納骨堂の遺骨や祭壇、祭具、自宅内のお仏壇などを指している。

 そして、この所有権は相続人がだれで、どの相続人が相続財産をどれだけ承継するかなどということとは無関係だという(民法897条)。

 下の例で説明する。

   X(Aの母)

   |

   A(被相続人)=B(配偶者)

          |

          C(長男)    D(長女)

 Aには家業の農業があり、元々BもXも、子供C、Dも同居していた。Aは長男として若い頃から農業に従事していて、その嫁Bも若い頃から尽くしていた。Aが亡くなってからは、Bは引き続き農業に従事するとともに、Aの位牌を自宅で祭り、納骨堂にAの遺骨を納めて、遺骨預かりの願主をB名義にしていた。ところが、Aの死後XとBとは不仲となり、Bは居づらくなって自分の姉妹方に転居した。

 元々Aの遺骨は納骨堂にBを願主として納められていたが、Bは、Aの焼骨を自ら供養したいとして、その旨Xらを訴えた。一審ではX側の勝訴となったが、控訴審の東京高裁は

 

家督相続を改めた現行法の元では)、婚姻夫婦をもって家族関係の原初形態というべきところ、夫婦を家族の中核としているから、亡父の遺骨及び祭具につき残された配偶者に所有権が存するものと解するのが相当である(東京高裁昭和52年10月8日判決)(趣旨)

とした。

 嫁と舅の関係は、きっと太古の昔から難しいのだろう。この事例は、舅から追い出された嫁は亡父の遺骨を実質的に姻族関係の消滅した後も、殊勝にも亡父の遺骨を自ら供養し続けると主張したものである。元々Bは家督相続の存在した昭和28年に、Aと婚姻して、A家に嫁いできていた。

 

 ところで、私の周りではこれとは全く逆のことが起こっている。

 ”老人の孤独死と無縁遺骨の大量発生という社会問題”

 

 この判例の原告と被告は、昨今の事情を聞くと腰を抜かすだろう。

 

 実は、私、福岡と対馬海峡に浮かぶ離島に仕事で住んだことがある。このとき、極貧の新婚夫婦がいて、新婚とは言っても、二人とも70歳を超えていた。妻は長年の多飲がたたって肝臓病で急死した。そこでは新夫が喪主になった。私は、亡妻の親族(妹と姉)を捜し当てて葬式の連絡をした。姉等は遠方から渋々と出てこられた。「ご遺骨はいかがいましょう」と切り出すと、すぐに「引き取りできません」と拒絶された。

 すると、新夫の望みとおり(望みであったかどうか分からない。なにしろ、この二人もここ1,2年の付き合いであった)、遺骨を引き取ることになった。

 私は横で見ていて、「流れの上で、自分が責任を放棄できないから、遺骨を受け取ると言われたんだろうか」と思った。

 葬式の参列者に、私が「遺骨を受け取るものがいないとか、昔の家督相続の時代なら、考えられないな」ということ、若い人が「家督相続って、なに?」と言った。

 

 私は、昭和よりもっと前の家督相続の存在した時代に憧れている。

 私は、明治生まれの祖父祖母と小学生の頃、一緒に暮らしたからかもしれない。

 

 

 家督相続って、なに?

 

 

親子関係と利益相反行為って?

 親子であっても、子供が相当の資産を持っている場合、その資産の処分が親の利益になることがある。「親が得して、子供が損する」という場合、親は家庭裁判所に特別代理人を選任するよう求めなければならない(民法826条)。

 

 親子といえども、子供が祖父から不動産を贈与されていて、親は事業に失敗あるいは再建のため、資金が必要な場合、利害が対立することがある。

 

 判例に現れた事例は(最高裁判例昭和35年2月25日)、父Hが自己の債務の代物弁済として、子供A(未成年)の不動産をHの債権者Gに譲渡したというものであった。

 ここで、問題となったのは、Aの母親Wが父Hとともに、Aの代理人として、Aの不動産をGに代物弁済しており、利益が相反していたから、特別代理人を選任すべきであったのにしないまま行った譲渡契約は無効であったと成人したAが主張した。

 ところで、AとHとは明らかに利益が相反している。なぜなら、①Aの不動産が対価なくGに譲渡される一方、②Hは自己の債務につき、その負担が軽くなり場合によっては実質的に免除されたに等しい。からである。

 ところが、Wについては、Aの不動産がAの名義のままであろうが、第三者に移転しようが、利害は変わらない。

 そこで、民法818条3項に「親権は、乳母の婚姻中は、父母が協同して行わなければならないが、一方が行えないときは他の一方が行う」とする。形式的に解釈すると、この場合、父が子供を代理できないとしても、母親だけが代理できることになり、Aが未成年時に行った甲不動産の代物弁済は有効ではないか。

 判例の結論は

   この場合、Wは特別代理人と共同でなければ、Aの代理行為ができない。

とした。

 結論は妥当だと思う。

 

自宅でダスティンホフマンの映画を楽しむ

「Runaway Jurry」(原作、ニューオリーンズトライアル、ジョングリシャム著)

ジーンハックマンも共演。舞台はニューオーリンズ

ジーンもホフマンも弁護士。

ジーンのバックには、全米ライフル協会というお金持ちがついているが、ホフマンは清貧な弁護士役で、ライフルで命を落とした被害者。

 

 ニューヨークの陪審裁判で、素人の陪審員の判断で判決が変わる。

 この陪審員を選任する手続きから始まる。

 実は主役は、陪審員ジョン・キューザックアイルランド出身、アメリカ合衆国)。

 陪審をそれとなく操りながら、どちらに勝たせるかをコントロールし、評決前に、ジーン側とホフマン側に、値段を交渉してせり上げる。

 ジョン・キューザック陪審員を一人一人絡め取っていくところが見物だ。

 これ以上、書くとネタばれになりそうだから止めておく。

 

 ところで、ホフマンは、卒業でブレイクしたが、晩年になってからは、弁護士役が好きなようだ。「スリーパーズ」でもしがない弁護士役をしていた。

 いろいろな役を無難にこなしているが、一番演技が切れていたのは

     レインマン

ではないかと思う。

 トムクルーズと共演。左足に障害のある自閉症の青年(いや、大人かな)。

 ホフマンは、コミュニケーション障害のため、施設に入っていたが、そこの遺産相続を巡って、実の兄だというトムクルーズが現れ、トムは一銭も遺産を相続しなかったから、ホフマンを拉致してと長い旅に出た。その途中、ラスベガスでホフマンの驚異的な記憶力で大勝ちした。

 

 

相続遺言ワンポイント!

 財産は殆どないというAが、多額の保険金をかけていて、受取人を相続人の一人に特定していた場合、Aが死亡したとき、その保険金は相続財産に含まれるだろうか、それとも受け取った特定相続人の固有財産になるだろうか?

 

 1 Aさんは資産がほとんどなく給与所得も少なくて、持ち家もなかった。妻と子供3人がいたが、自分の死亡保険金1億円の受取人を長男Bとしていた。そのことを家族には隠していたところ、Aさんが死亡し、あらかじめ1億円の保険金の受取人が自分になっていることを知っていたBは、兄弟等に黙って保険金を受け取っていた。ところが、Aさんには隠れた借金が3000万円あった。この場合、Bさん以外の相続人は保険金を相続財産だとして主張できるだろうか。

 

 2 判例は「特段の事情のない限り、被保険者死亡時における相続人たるべきもののための契約であるから、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、遺産に含まれない」とする。

 

 3 いかにも、AさんはBと同居していたとか特別な理由がありそうだが、そでないとすると、ほかの相続人に対し、不公平である。

 4 判例が明確に否定している以上しかたないのだろう。

 5 さらに、相続税法上、みなし相続財産であるから、Bさんは相続税を払わなければならない。相続遺言ワンポイント!

自宅待機であっても、人と面談しないで脳を活性化させる方法?

 コロナウィルスによる緊急事態宣言で、私たちの周りも、もちろん私自身も、自宅待機となったり、外出を極力控えるようになりました。

 なんか、人と接しないでいると、自分の脳が衰えたり、人ととして生きる力が失われつつあるように、とても不安に感じます。

 イメージとしては

    自分という個体が真っ暗な底にじわじわと沈んで行くような・・・

 

このままではいけないと思ったら、次のことを提案します。

 

 1 人と電話で対話すること

  会いに行くことができない方、例えば、1ヶ月前に地域の用であった人、同窓会の打ち合わせをした古い友人、ゴルフ仲間、釣り仲間、その他趣味の仲間。。

  私は、

  急用があったわけではないけど、ちょっと話したいことがあってさあ、今家から出られなくてすることないよねーー

と話していくと、大体向こうも暇だからこちらの話に応じてくれます。

 話すことは脳活性化の最良手段です。

 なぜって、①口の筋肉を使う、②会話に必要な記憶喚起力を使う、③相手の話に応じた対応の言葉を探すので、大脳が記憶と創造という能力を使おうとする。

などなど、種々あります。

さらに、日記やブログに「今日の対話」などと題して記録していけば、対話自体が楽しくなること請け合いです。

 2 掃除しましょう

  どうして認知症になってしまうか聞いたことがありますか?

  一つには、「乱雑になった机、テーブル、台所を放置したままでいること」があります。種々専門家が指摘していますが、簡単にいうと

 

  毎日片付けていない環境を見ていると、脳の中にそれがコピーされて、脳内もあなたの室内と同様に、混乱してしまう

 

のです。

ですから、自宅にいることが多くなった今こそ、「お掃除と不要品の廃棄」に頑張りましょう。

(掃除については、続く)

 

養子縁組と相続?

 養子縁組と相続というと、興味深い事例がある。

 Aが、連れ子CのあるBと養子縁組をした。Aとしては、Bとの縁組の時に、すでにそこにいるCとは、それなりにその存在を容認していたであろうし、場合によっては、Bと一緒に強く、Cの面倒も見たいという気持ちもあったかもしれない。

 例えば、Aが60歳以上とやや高齢で、Bは30歳代となれば、実は、AとBとは実態としては夫婦関係だったかもしれない。 Cが可愛い女の子だったら、なおさら、先々自分の遺産は、Bとその連れ子Cの手元に行くことを希望していた場合が多いだろう。

 

 ところが、その後に、Bは次の子供Dを生んだ。しかし、これって相当事情があるんじゃないか?

 Bには夫はいないものであるのに、子供だけ産んだとなると、Aが公然と認めるものではないだろう。そもそも、縁組は、両者の合意により親族関係を作ろうというのであるから、AとDとの間には、そのような合意はない。

 こんな状況で、Aの遺産をDに承継させてよいものだろうか?

 法はこれを否定している。民法887条2項。この規定は「直系卑属でなければ代襲相続人になれない」との趣旨である。つまり、縁組後に生まれた子供には、母親の養親の遺産につき、相続権(代襲)がないということになる。

 当然といえば当然かな?