地元福岡で終活を楽しみながら、ともに生きるブログ

僕って、高校のころ、おじいちゃん、おばあちゃんと三世代同居していた。よかった思い出が、おじさん、おばさんの遺産相続で消し飛んだ。大好きなおじいちゃんもおばあちゃんのために、してあげることが小さかった。今度は僕の番になった。少しずつ同級生が逝ってしまうし体も弱くなる。何でも話せる友達がいないと老人は寂しい。だから、ブログで友達を作りながら、お互いにサポートしあいたい。は弁護士法人は当たり前であり、どれもこれも大規模化している。一方日本はどれもこれも小規模化している。とりわけ士業は零細企業状態。だからこそ大規

民法が改正された、遺言だけでは?

民法の遺言の効力部分が大きく改正されていた。

民法899条の2によると、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件をそなえなければ、第三者に対抗することが出来ない」とする。

 例えば、相続人が子供3人だとする。その場合、法定相続分は、各人3分の1になる。ところで、被相続人が「遺産は全て長男の甲に相続させる」とした。これを知った遺産をもらえない次男乙が腹いせに何も知らない友人丁に遺産の3分の1に当たる。不動産を勝手に売却してしまった。この場合の法律関係はどうなるだろうか。

 結論は、法定相続分を超える部分については、登記なくして第三者に対抗できないことになり、丁が先に所有権移転登記を得るか、甲が先に相続による所有権移転登記を得るかで決まることになる。

 しかし、丁が甲よりも先に移転登記を得ることができるだろうか?

 不動産は相変わらず、被相続人のままである場合、乙が第三者に移転登記をしようと思えば、その不動産が相続財産であり、自らも相続人の一人であることを法務局に証明しなければならないだろう。実務上、遺産分割協議書がなければ、乙と丁だけで非相続人所有名義の不動産の移転登記を認められることはない。

 ということになるのではないだろうか?

 

 

エンディングノートを書いてみよう

前から気にしていたことだけど、自分のエンディングノートを書き始めることにした。

書く場所は、このブログ。

もっともそうだとすると、本当の自分をどこまで出せるかどうか、はっきりしない。

まずは、書けることから書いていくことにした。

 

生まれた日:昭和33年5月15日

生まれた場所:北九州市戸畑区旭町164番地

生まれた家:上の住所に建っていた2階建て住宅の2階の畳の部屋(10帖く

らいの大きな部屋だった)

生まれた時の同居家族:母、父、父方の祖父、曾祖父、祖母、父の妹3人、弟1人

その頃の暮らし:そのころ、若戸大橋が建設中であり、僕が泣いてぐずったら、母がおんぶして若戸大橋を見に散歩に出てくれた。また、家の前には、国鉄の大きな操車場があって、これを跨ぐ鉄橋があって、母を僕をおぶって鉄橋の上を端から端まで歩いてくれた。まあ、母にしても家に帰っても舅、小姑ばかりで面白くなったんだろうけど。

健康状態:大病はしなかったみたいだけど、右足に大やけどをした。これって、確か3歳になる前くらいだったらし、そのころ、上の父の実家から出て、母がアパートを借りて暮らしていた。つまり、母は実家に同居しているのが嫌になって、洋裁が出来たから自分で稼げるということで、別居していたんだ。だから、洋服の仕立てを請け負っていたところ、僕が泣いてぐずったから、「ええーうるさい。裁縫に集中できない」と、ネオを猫を僕に投げつけた拍子かなにかで、薬缶のお湯が僕の右足に大量にかかったんだ。それで、右足の外側がべろっとはがれて、僕は大泣き。

 慌てた母は、すぐに僕をおぶって地元で名医だという皮膚科(戸畑区麻生通り?)に担ぎ込んだ。どんな治療をしてくれたか、僕は分からないけど、その後、ケロイドが残ることもなく治ってしまった。

 今でもうっすうらと、僕の右足のすねの外側は、ポツポツとした多数の斑点が残っており、これは夜間のお湯で皮膚がべろっとはげて、毛穴の廻りだけが変な状態になっていたので、そのたけに凹凸のない斑点模様だけのケロイドとなってしまったんだ。

 ちなみに、ご先祖様のおかげで、そこに菩提寺があるので、昨年夏、菩提寺付近にいった。たまたま、僕の実家と当時住んでいたアパートもその付近にあったもので、もちろん建物はなかったが、地形や遠くに見える「若戸大橋」はそのままであり、少し懐かしさを覚えた。

 

 

契約書には何がある?

 世の中は契約でいっぱいみたいだ。

1 例えばクレジットカードを作るときに、「会員規約」というものを承認したものとして、クレジットカードが渡される(通常は、申し込み後の郵送)。

 この規約には色々と注意しておかなければならないことが書かれている。

 例えば、?条(暗証番号)

 ・・・会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理する。カード利用に当たり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責めのある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責めを負うものとする。

 これって、4桁の暗証番号だからまぐれで当たったりすることもある。もし、どこかでクレジットカードを紛失したときに、即座に届けておかないと、拾った誰かが、まぐれ当たりの暗証番号で50万円をキャシングした場合、本人が支払いの責任を負わなければいけないことになってしまう(おおー怖い)。

 

2 クレジットカードを作る際は、そのときの職業などを正直に申告しよ う。例えば、10年以上サラリーマンだったけど、クレジットカードを作り時だけ一時失業していて、その後に就職したとしよう。しかし、このときに必要なのはクレジットカードを作る時の状態であるから、細かくいうと、不正な申告があったものとして、後日、クレジットカードの会員資格を失うかもしれない。そのクレジットカード会社だけならよいが、このことが波及して他社に、「信用に問題があり」などとの情報が出回り、他社でもクレジットカードを作成できなくなるおそれもある。

 

3 契約書(規約)はよく読んでおくに越したことはない。

 

 

コロナで苦しいけど、すぐに経済産業省から「持続化給付金」をもらえるようになったぞ。

経済産業省中小企業庁では、ネットで

   持続化給付金はネットで電子申請できるようになった

として、早速、ネット申し込みが可能になった。

 現場はすぐに金がなければ倒産してしまうと経済産業省は分かっているんだろう。それに、いちいち窓口に行けというのではなく、スマホでもできるくらいの簡単なものだ。

 「持続化給付金の申請HP」にアクセスすると、自分のメールアドレスなどを入力する。

1 IDとパスワードをさらに入力すると

   マイページを作ってくれる

  例えば、ネットで証券会社に口座を開くのとまったく同じだ。

2 次に用意するのは

  ① 売上情報(2019年度か2018年度の年間事業収入を表した

   書類)

  ② 確定申告の控え ③ 法人事業概況説明書 ④運転免許証などの写し

  ⑤ お金を振り込んでもらう銀行の通帳コピー

これらを写メールで送る。

3 給付金を振り込んでもらう銀行口座名、口座番号などの情報をマイページに入力。

 やり方は法人も個人事業主も大体どちらも同じ。

 ネットで申請するのが原則で、郵送などはできない。ネットが使えない人は、後日特設会場で面談しながらできるということだ。

 もっとも、コロナ対策だから、売上の減少が必要なんだけど、多くの業種で減少しているから、大半はできるよね。

 売上減は

   2010年1月以降のどれかの月で、前年同月比で50パーセント以上の減額をあることが必要だ。

 一応、一息付けそうだ。

 友達のカメラマンにも教えてあげようかな?

 個人事業主だし。

 

 

 

祭祀承継と相続!

 祭祀とは系譜、祭具、墳墓などを指し、通常、先祖代々のお墓、納骨堂の遺骨や祭壇、祭具、自宅内のお仏壇などを指している。

 そして、この所有権は相続人がだれで、どの相続人が相続財産をどれだけ承継するかなどということとは無関係だという(民法897条)。

 下の例で説明する。

   X(Aの母)

   |

   A(被相続人)=B(配偶者)

          |

          C(長男)    D(長女)

 Aには家業の農業があり、元々BもXも、子供C、Dも同居していた。Aは長男として若い頃から農業に従事していて、その嫁Bも若い頃から尽くしていた。Aが亡くなってからは、Bは引き続き農業に従事するとともに、Aの位牌を自宅で祭り、納骨堂にAの遺骨を納めて、遺骨預かりの願主をB名義にしていた。ところが、Aの死後XとBとは不仲となり、Bは居づらくなって自分の姉妹方に転居した。

 元々Aの遺骨は納骨堂にBを願主として納められていたが、Bは、Aの焼骨を自ら供養したいとして、その旨Xらを訴えた。一審ではX側の勝訴となったが、控訴審の東京高裁は

 

家督相続を改めた現行法の元では)、婚姻夫婦をもって家族関係の原初形態というべきところ、夫婦を家族の中核としているから、亡父の遺骨及び祭具につき残された配偶者に所有権が存するものと解するのが相当である(東京高裁昭和52年10月8日判決)(趣旨)

とした。

 嫁と舅の関係は、きっと太古の昔から難しいのだろう。この事例は、舅から追い出された嫁は亡父の遺骨を実質的に姻族関係の消滅した後も、殊勝にも亡父の遺骨を自ら供養し続けると主張したものである。元々Bは家督相続の存在した昭和28年に、Aと婚姻して、A家に嫁いできていた。

 

 ところで、私の周りではこれとは全く逆のことが起こっている。

 ”老人の孤独死と無縁遺骨の大量発生という社会問題”

 

 この判例の原告と被告は、昨今の事情を聞くと腰を抜かすだろう。

 

 実は、私、福岡と対馬海峡に浮かぶ離島に仕事で住んだことがある。このとき、極貧の新婚夫婦がいて、新婚とは言っても、二人とも70歳を超えていた。妻は長年の多飲がたたって肝臓病で急死した。そこでは新夫が喪主になった。私は、亡妻の親族(妹と姉)を捜し当てて葬式の連絡をした。姉等は遠方から渋々と出てこられた。「ご遺骨はいかがいましょう」と切り出すと、すぐに「引き取りできません」と拒絶された。

 すると、新夫の望みとおり(望みであったかどうか分からない。なにしろ、この二人もここ1,2年の付き合いであった)、遺骨を引き取ることになった。

 私は横で見ていて、「流れの上で、自分が責任を放棄できないから、遺骨を受け取ると言われたんだろうか」と思った。

 葬式の参列者に、私が「遺骨を受け取るものがいないとか、昔の家督相続の時代なら、考えられないな」ということ、若い人が「家督相続って、なに?」と言った。

 

 私は、昭和よりもっと前の家督相続の存在した時代に憧れている。

 私は、明治生まれの祖父祖母と小学生の頃、一緒に暮らしたからかもしれない。

 

 

 家督相続って、なに?

 

 

親子関係と利益相反行為って?

 親子であっても、子供が相当の資産を持っている場合、その資産の処分が親の利益になることがある。「親が得して、子供が損する」という場合、親は家庭裁判所に特別代理人を選任するよう求めなければならない(民法826条)。

 

 親子といえども、子供が祖父から不動産を贈与されていて、親は事業に失敗あるいは再建のため、資金が必要な場合、利害が対立することがある。

 

 判例に現れた事例は(最高裁判例昭和35年2月25日)、父Hが自己の債務の代物弁済として、子供A(未成年)の不動産をHの債権者Gに譲渡したというものであった。

 ここで、問題となったのは、Aの母親Wが父Hとともに、Aの代理人として、Aの不動産をGに代物弁済しており、利益が相反していたから、特別代理人を選任すべきであったのにしないまま行った譲渡契約は無効であったと成人したAが主張した。

 ところで、AとHとは明らかに利益が相反している。なぜなら、①Aの不動産が対価なくGに譲渡される一方、②Hは自己の債務につき、その負担が軽くなり場合によっては実質的に免除されたに等しい。からである。

 ところが、Wについては、Aの不動産がAの名義のままであろうが、第三者に移転しようが、利害は変わらない。

 そこで、民法818条3項に「親権は、乳母の婚姻中は、父母が協同して行わなければならないが、一方が行えないときは他の一方が行う」とする。形式的に解釈すると、この場合、父が子供を代理できないとしても、母親だけが代理できることになり、Aが未成年時に行った甲不動産の代物弁済は有効ではないか。

 判例の結論は

   この場合、Wは特別代理人と共同でなければ、Aの代理行為ができない。

とした。

 結論は妥当だと思う。